分煙対策の現状
行政の方針
厚生労働省は、望まない受動喫煙を防止するための改正健康増進法を、東京オリンピック・パラリンピック開催前の2020年4月までに段階的に施行します。
違反者には罰則(過料)が課せられます。
具体的には…
①学校・病院・市役所など…
敷地内禁煙(ただし、受動喫煙防止措置をとった特定屋外喫煙所のみ設置可能)
②オフィス・商業施設など…
原則屋内禁煙(屋内での喫煙には喫煙専用室または加熱式たばこ専用室の設置が必要)
③ホテル・その他宿泊施設…
原則屋内禁煙(屋内での喫煙には飲食NGの喫煙専用室、または飲食可能な加熱式たばこ専用室の設置が必要。客室内は健康増進法適用対象外)
④飲食店…
・客席面積100㎡超
・資本金5000万円超
・2020年4月1日以降の
新規店のいずれかに該当
する飲食店
原則屋内禁煙(屋内での喫煙には飲食NGの喫煙専用室、または飲食可能な加熱式たばこ専用室の設置が必要)
⑤飲食店…
・客席面積100㎡以下
・資本金5000万円以下
・2020年4月1日以前の
既存店のすべてに該当
する飲食店
原則屋内禁煙(標識の掲示をすることで全面喫煙、禁煙エリアと喫煙可能エリアに分けるエリア分煙も可能)
都道府県も独自の条例を定めるおり、それぞれの事業所の実状に応じた対策をとっていかなければなりません。
分煙環境づくりのポイント
①給気
喫煙スペースから非喫煙スペースへの煙やにおいを漏らさないためには、換気扇を設置して排気のみを
行っても正常に換気されません。給気口を設置して外の空気を取り入れて排気する必要があります。
②入口風速
喫煙スペースと非喫煙スペースの境界部分では、喫煙スペースに向かう空気の流れを作り境界部分の
風速を0.2m/秒以上に確保することで煙やにおいが非喫煙スペースに漏れ出さないよう、開口面積に
より換気扇の風量を決定することが重要です。
③粉じん濃度
喫煙スペース内の空気を良好に保つためには、排気風量を確保し室内の浮遊粉じん濃度を抑えることが
必要になります。
喫煙スペース内の時間平均浮遊粉じん濃度は、タバコの消費本数から求められ0.15mg/㎥以下である
ことが望ましいとされています。